K-REACH: 化学物質の登録および評価に関する法律

韓国の主要な工業化学品規制は、「化学物質の登録および評価に関する法律(AREC)」であり、一般に「K-REACH」として知られています。この規制の主要な改正は、2019年1月1日に施行されました。

K-REACHは、化学物質の製造業者、輸入業者、使用者、販売業者に対して重要な義務を課しています。遵守しない企業は、大きな罰則を受ける可能性があり、売上の最大5%に相当する罰金や、最大5年の懲役刑が科されることがあります。

K-REACH登録期限(既存物質):

主な規制義務

  • 現存物質の製造または輸入に関する遅延事前通知 1トン/年以上

  • 既存物質の登録(製造または輸入量が年間1トン以上、約7000物質)を指定された登録期限前に行うこと。

  • 新物質の製造または輸入前の登録 ≥0.1 t/y

  • 製造または輸入前の新物質の通知 <0.1 t/y

  • 「登録免除確認申請」該当する場合

  • 環境省への優先管理物質の通知:製造または輸入が年間1トンを超え、消費者製品中に0.1%以上存在する場合。

  • サプライチェーンにおける情報提供の要件への遵守

  • 承認対象物質に関する承認要件の遵守。

  • 制限要件:K-REACHは、消費者製品および製品における特定の危険物質の使用を制限しています。

化学物質管理法(CCA)およびK-OSHAの下での義務にもご留意ください。


よくある質問

  • 韓国以外の企業は、韓国に拠点を置く専任代表者(OR)を任命して、事前登録および登録を提出することができます。複数の輸入業者は、ORによる単一の登録でカバーすることができますが、これらの輸入業者はORに知られており、事前登録/登録提出に含まれている必要があります。すべての輸入業者のトン数は集計され、新しい輸入業者は1か月以内に追加される必要があります。Yordasは、専任のパートナーを通じてORサービスを提供しています。

  • ただし、いくつかの類似点(たとえば、非孤立中間体や自然由来の物質は、両方の規制の下で登録が免除される)がありますが、重要な違いがあります。

    例えば、「登録免除の確認」は、通知/登録の閾値を超える非孤立中間体を輸入する前に規制当局から必要です。また、天然由来の物質に対する免除基準は異なります。

    以下はK-REACH登録の免除対象となります(参照:K-REACH第11条):

    • 免税 - 確認不要

    • 輸入された機械に含まれる化学物質

    • 試運転用の機械または装置と共に輸入される化学物質。

    • 製品に含まれ、特定の固体形状で特定の機能を果たす化学物質であり、製品の使用過程で漏れないもの。

    免除 - 「登録免除の確認」が必要です

    • 物質のみを輸出

    • 科学実験、分析、または研究のための化学物質(試薬など)。

    • 研究開発用化学物質

    • 表面処理物質

    • 低懸念ポリマー (PLC)

    • 非孤立中間体、そして;

    • 技術的手段によって漏出が防止されている孤立した中間体(外国企業には適用されません)

  • EU-REACHのデータの一部はK-REACH登録に使用できますが、K-REACHドシエを準備する前に、欠落データを特定するためのデータギャップ分析を実施することが重要です。また、提出前にK-REACHに使用するエンドポイントデータの合法的な権利があることを確認することも不可欠です。

  • 事前登録(一般既存物質用)がある企業は、登録のための猶予期間を持ちます。2021年、2024年、2027年、2030年には、トン数バンドおよびCMRステータスに応じた締切があります。猶予期間中、トン数制限内であれば、韓国への化学物質の輸入を続けることができます。企業は、関連する締切後にトン数閾値を超えて輸入または製造する意図がある場合、締切前に物質を登録しなければなりません。


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